ふるさと納税の基本
令和8年度税制改正でふるさと納税の何が変わるか
寄付金の使い道の公表、特例控除額の上限193万円、給与所得控除の引上げなど、2026年から順に適用される見直しを時期ごとにまとめます。

令和8年度税制改正では、ふるさと納税そのものの見直しと、控除の上限に関わる所得税・住民税の見直しが行われました。適用される時期がそれぞれ違うため、時期ごとに整理します。
2026年(令和8年)から
寄付金の「活用割合」と使い道の公表
自治体が寄付金のうち実際に地域のために使える割合(寄付金活用可能額)を設定し、使い道を公表する仕組みが入りました。最終的には寄付額の60%以上を活用できるようにすることが目標で、令和8年の指定から段階的に引き上げられます。
| 指定の年 | 令和8年 | 令和9年 | 令和10年 | 令和11年 |
|---|---|---|---|---|
| 活用割合 | 52.5% | 55% | 57.5% | 60% |
返礼品の価格を寄付額の3割以下とする上限は変わっていません。活用割合が上がると、返礼品の送料やポータルの手数料などの経費に使える分が小さくなります。
指定の取り消しが厳しくなった
ルールに違反した自治体の指定を取り消す期間が、2年以内から3年以内に延びました。さかのぼって取り消しの対象にできる違反も、最大2年前から最大5年前に広がっています(令和8年4月1日施行、一部は同年10月1日施行)。
給与所得控除と基礎控除の引上げ(2026年分の所得から)
- 給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に上がりました。所得税は令和8年分から、住民税は令和9年度分から適用され、このうち5万円は2年間の時限措置です。年収220万円を超える人の給与所得控除は変わりません。
- 所得税の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円になりました(令和8年分)。
- 住民税の基礎控除(43万円)は改正されていません。
ふるさと納税の上限は主に住民税の所得割額で決まるため、所得税の基礎控除が大きく上がっても、上限への影響は限られます。給与所得控除の引上げは住民税にも及ぶため、年収220万円以下の人では、住民税の所得割額が小さくなる分、上限もわずかに下がる方向に働きます。2026年中の寄付の目安は控除上限額の目安を計算で確かめられます。
2027年(令和9年)中の寄付から: 特例控除額に193万円の上限
住民税の特例控除額に、193万円(給与収入1億円相当)の上限が新しく設けられます。令和10年度分の住民税から適用されるため、2027年中の寄付が対象です。年収が非常に高い人を除けば、影響はありません。
寄付する人にとってのポイント
- 2026年中の寄付は、これまでと同じ計算式で上限を考えればよく、変わるのは所得の計算(給与所得控除など)だけです。
- 自治体が寄付金の使い道を公表する流れが強まります。使い道を見て寄付先を選びやすくなります。
- 2025年10月からのポイント付与禁止についてはこちらの記事にまとめています。