ふるさと納税の基本
ふるさと納税の仕組み — 2,000円の自己負担で何が起きているのか
寄付した額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から差し引かれる仕組みです。控除の3つの内訳と、知っておきたい前提を整理します。

ふるさと納税は、名前に「納税」と付いていますが、実際には自治体への「寄付」です。寄付した額のうち2,000円を超える部分が、その年の所得税と翌年度の住民税から差し引かれます(控除されます)。控除される額には上限があり、上限の範囲で寄付すれば、実質的な負担は2,000円だけになります。
控除は3つに分かれる
総務省の説明では、控除は次の3つに分かれています。合計すると「寄付額 − 2,000円」になるように設計されています。
| 控除の種類 | 計算のしかた | 対象となる寄付額の上限 |
|---|---|---|
| 所得税からの控除 | (寄付額 − 2,000円) × 所得税の税率 | 総所得金額等の40% |
| 住民税からの控除(基本分) | (寄付額 − 2,000円) × 10% | 総所得金額等の30% |
| 住民税からの控除(特例分) | (寄付額 − 2,000円) × (100% − 10% − 所得税の税率) | 住民税所得割額の20% |
3つめの特例分が、上限を決めるいちばん大事な部分です。特例分が住民税所得割額の2割を超えると、超えた分は控除されず、自己負担が2,000円より大きくなります。年収が高いほど住民税の所得割額が大きくなるため、上限も高くなります。自分の目安は控除上限額の目安を計算で確かめられます。
「1年ごと」に区切られる
控除は、1月から12月までの1年間の寄付をまとめて計算します。年をまたいで上限を持ち越すことはできません。12月に駆け込みで寄付する人が多いのはこのためです。
寄付先は総務大臣の指定を受けた自治体だけ
ふるさと納税として控除を受けられるのは、総務大臣の指定を受けた自治体への寄付です。指定を受けていない自治体への寄付は、ふるさと納税の対象外になります。指定期間は原則として10月1日から翌年9月30日までの1年間で、毎年見直されます。
返礼品には税金がかかることがある
返礼品は「一時所得」として扱われます。一時所得には年間50万円の特別控除があるため、ほかの一時所得と合わせて50万円を超えなければ課税されませんが、高額の寄付をする場合は注意が必要です。
控除を受けるための手続き
控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。会社員などで寄付先が5団体以内なら、確定申告のかわりに「ワンストップ特例」を使えます。違いはワンストップ特例と確定申告の違いにまとめています。
寄付先を選ぶときに
多くの自治体では、寄付するときに寄付金の使い道を選べます。栃木県の市町では、子育て・教育、観光、自然環境、文化財の保存などから選べるところが多く、区分の数は市町によって4つから10以上まで幅があります。市町ごとの区分は栃木県の25市町の一覧から確認できます。